海洋音響学会著作権規程

2017年4月1日 改訂

第1条(目的)

 本規程は、特定非営利活動法人海洋音響学会(以下「本学会」という。)が編集する著作物等の著作権の帰属及び利用について規定することを目的とする。

第2条(定義)

  1. 「学会誌等」とは、本学会が編集した著作物であり、学会誌、研究発表会論文集、部会報告書、技術講習会テキスト、ホームページに掲載する広報記事(コンテンツ)等をいう。
  2. 「論文等」とは、学会誌等に掲載された個々の記事(論文、解説・講座記事、報告等)等をいう。
  3. 「私的使用以外」とは、著作者自身、家族、親戚、親しい友人内での利用以外での利用であり、主に広く公開することをいう。例えば、論文等や論文等の一部を別の雑誌等に複製すること、教材としてコピー頒布すること、ホームページ等のウェブサイトに掲載すること等をいう。

第3条(著作権の帰属等)

  1. 学会誌等の編集著作権は、本学会に帰属する。
  2. 論文等の著作権者は、論文等の一切の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を本学会に譲渡するものとする。また、論文等の著作者は、著作者人格権を行使しないものとする。
  3. 本学会は、前項に基づき譲渡を受けた著作権について、本学会が行う学術研究及び技術調査等の普及や発展を目的とする活動に限り、利用するものとする。

第4条(著作者による利用)

  1. 著作者は、私的使用以外の目的であっても、海洋音響学・技術の普及・発展に寄与する活動である場合に限り、自己の論文等を利用することができるものとし、本学会の許諾を必要としないものとする。ただし、本項に基づく利用であっても、インターネットを通じて自己の論文等を公開する場合には、事前に本学会が指定する方法にて、本学会に申告しなければならない。
  2. 前項に基づき、著作者が論文等を利用(引用も含む。)する場合には、出所(著作者名、題号、本学会誌の掲載号、発行年、該当頁)を明示しなければならない。

第5条(著作者の責任)

 論文等の内容については当該著作者が一切の責任を負うものとする。

第6条(既公表論文等の取扱い)

 本規程は、学会誌等で、既に公表された論文等についてもこれを適用する。

第7条(準拠法及び管轄)

 本規程は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとし、本規程に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

  1. この規程は、2011年4月1日から施行する。
  2. この規程は、2017年4月1日から施行する。