特定非営利活動法人海洋音響学会表彰委員会規程
2006年2月7日制定
2008年4月23日改定
2015年2月3日改定
目的
- 第1条
- 特定非営利活動法人海洋音響学会会則第25条5項に基づいて本規程を定める。
- 第2条
- 特定非営利活動法人海洋音響学会会則第21条に基づいて設置する表彰委員会の運営に関して必要な事項はこの規程の定めによる。
- 第3条
- 本委員会は、会則第25条3項に定める研究開発の奨励、研究業績の表彰にかかわる業務を行うことを目的とする。
構成
- 第4条
- 本委員会は、委員長1名、委員14名以内とする。
- 第5条
- 委員会の委員長及び委員は、会則22条により決定する。
- 2
- 委員長は、委員の中から幹事を委嘱する。
- 第6条
- 委員長は、会務を総括する。
- 2
- 幹事は、委員長を補佐し、委員会の準備、委員会開催案内の送付、議事録の作成等 委員会の会務を遂行する。
- 3
- 委員は、第12条に掲げる業務を担当する。
- 第7条
- 委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
会議
- 第8条
- 本委員会の会議を表彰委員会と称し、必要の都度、委員長が召集する。
- 第9条
- 委員長は、必要に応じて理事・他の委員会の委員等を会議に召集することができる。
- 第10条
- 委員長は、必要に応じて外部有識者等を会議に招聘し意見を聞くことができる。
- 第11条
- 委員長は、必要に応じて分科会を設けることができる。
業務
- 第12条
- 委員会は第3条の目的を達成するため以下の事項に関する業務を行う。
- 我が国の海洋音響技術の歴史に顕著な業績を残した顕功賞受賞候補者の選考に関する事項
- 本会通常会員、名誉会員、終身会員である研究者又は技術者の中で海洋音響技術に関する優秀な論文を発表した論文賞受賞候補者の選考に関する事項
- 本会賛助会員である企業の技術者又は技術者のグループが達成した海洋音響技術に関する優秀な技術開発業績を残した業績賞受賞候補の選考に関する事項
- 必要に応じ本会会員等に行う特別な表彰の受賞候補選考に関する事項
- 2
- 委員長は、企画運営委員会に委員会の運営状況を報告しなければならない。
改廃
- 第13条
- 本規程の改廃は、表彰委員会の審議を経た後、理事会の議決を得ることとする。