執行理事会規程

特定非営利活動法人海洋音響学会 執行理事会規程

2004年11月16日制定

目的

第1条 特定非営利活動法人海洋音響学会会則第18条に基づいて本規程を定める。
第2条 特定非営利活動法人海洋音響学会会則第16条に基づいて設置する執行理事会の運営に関して必要な事項はこの規程の定めによる。

構成

第3条 執行理事の定数は10名以内とする。
  2  執行理事は会長、副会長、総務理事、会計理事及びその他理事会が選任した理事で構成する。
第4条 事務局長は執行理事会に出席し、議案を提出して意見を述べることができる。
第5条 執行理事のなかから会長指名により書記を置く。
  2 書記は本理事会の議事録作成配布等にあたる。

会議

第6条 執行理事会は原則として年6回以上開催する。
  2 執行理事会は会長が招集し、会長がその議長にあたる。
第7条 会長は、必要に応じて他の理事・委員等を会議に招集することができる。
第8条 執行理事会は特定非営利活動法人海洋音響学会会則第17条に基づく事項を審議する。
第9条 執行理事会の審議結果については議事録をもって理事に報告する。
第10条 会長は、理事会において執行理事会の運営状況を報告しなければならない。

業務

第11条 執行理事会は第8条に基づき以下の事項に関する業務を行う。

理事会に付議すべき事項
総務に関する事項
会計に関する事項
総務・会計関連の規程類に関する事項
名誉会員の推挙に関する事項
他学会との連携に関する事項
入退会動向、会費納入状況の確認
刊行物の寄贈先の決定
慶弔見舞に関する事項
その他