特定非営利活動法人海洋音響学会会則
2004年9月22日発効
2008年4月10日改定
2009年11月9日改定
2011年10月24日改定
2013年2月1日改定
2016年10月18日改定
第1章 総則
目的
第1条 特定非営利活動法人海洋音響学会定款第57条に基づいて本会則を定める。
第2条 本学会の定款の施行に必要な事項は、この会則の定めによる。
会則の制定および変更
第3条 この会則の制定及び変更は、理事会の議決を経るものとする。
第2章 会員
会員
第4条 本会の会員は定款第2章による。
2. 名誉会員の推薦・決定の手続き、資格要件及び特典は別に定める。
3. 終身会員の申請・決定の手続き、資格要件及び特典は別に定める。
会費
第5条 会員は総会で定められた会費を、毎年年度当初に納入しなければならない。
2. 新たに入会する会員は、入会の時に、その種別に相当する年会費を納入しなければならない。
3. 名誉会員、終身会員の会費は徴収しない。
異動届
第6条 本学会への登録事項について異動があったときは、会員はその旨を記載した届出書を学会に提出しなければならない。
2. 1年以上継続して連絡先不明となったとき、会員の資格を喪失する。ただし、3ヶ月以上ホームページ上に連絡先不明者として公示し、新しい連絡先の情報収集を行う。
第3章 役員
役員
第7条 本会の役員は定款第3章による他は本会則による。
役員の選任
第8条 理事は評議員の互選によって選出し、その結果の総会確認をもって選任とし、その役割分担は理事会で決定する。
2. 賛助会員の代表者たる理事において代表者を交代する場合は後任者が理事候補者となるものとし、直近の総会確認をもって選任する。
3. 監事は会長が指名し、その総会承認をもって選任とする。
4. 会長、副会長、理事の選出手続きに関する規程は、別に定める。
第4章 評議員
評議員の定数
第9条 本会に評議員を置く。その定数は次のとおりとする。
通常会員:50人以内
賛助会員:賛助会員数以内
評議員の選出
第10条 通常会員の評議員は、通常会員による選挙によって選出する。
2. 賛助会員は入会と同時に評議員となり、本会に対する代表者がこの任に当たる。
3. 評議員の選出手続きに関する規程は、別に定める。
評議員の職務
第11条 評議員は、評議員会を構成し、理事会の諮問に応じて必要な事項を審議し答申することができる。
2. 評議員は理事会に対して必要と認める事項について助言することができる。
評議員の任期
第12条 評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 会議
会議
第13条 本学会の会議は定款第4章による他は本会則による。
総会
第14条 通常総会は、毎年事業年度終了後3か月以内に開催する。
2. 総会の議長選出においては、会長を候補とする。
理事会
第15条 理事会は原則として年間4回開催し、会長がこれを召集する。
2.理事は代理人を理事会に出席させることができる。ただし、表決権の行使は代理できず、書面又は電磁的方法をもって理事が行使しなければならない。
3.賛助会員の代表者たる理事が代表者を交代する場合の後任の理事候補者は、総会での選任前においても理事会に出席し意見を述べることができる。
執行理事会
第16条 会長を補佐し、本学会の業務運営についての審議並びに執行を目的として、執行理事会を置く。
第17条 執行理事会は、次の事項を議決する。
- 理事会に付議すべき事項
- 理事会の議決した事項の執行に関する事項
- その他理事会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第18条 執行理事会に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。
評議員会
第19条 評議員会は、次に掲げる場合に会長がこれを招集する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 評議員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第20条 評議員会は、評議員総数の2分の1以上の出席 (委任状出席を含む)で成立する。
第6章 委員会
委員会
第21条 定款第5条に定める本学会の事業遂行のために、次の常置委員会を置く。
- 企画運営委員会
- 編集委員会
- 表彰委員会
- ホームページ委員会
2. 本学会の事業遂行のため、必要に応じて理事会の議決を経て臨時委員会を置くことができる。
第22条 委員会の委員長は、理事、名誉会員の中から理事会で選任し会長がこれを委嘱する。
2. 委員会の委員は、委員長の推薦を経て会長がこれを委嘱する。
第23条 委員長は、委員会における会務の経過および結果を会長に報告しなければならない。
第24条 常置委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
常置委員会の業務
第25条 企画運営委員会は、会長を補佐し、本学会の事業の企画全体について立案審議並びに統括運営を行う。
2. 編集委員会は学会誌の発行にかかわる業務を行う。
3. 表彰委員会は研究開発の奨励、研究業績の表彰にかかわる業務を行う。
4. ホームページ委員会はホームページを利用した広報活動にかかわる業務を行う。
5. 各委員会に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。
第7章 学会誌等刊行物
学会誌
第26条 本学会は、学会誌を定期発行して会員に配布し、その一部を市販することができる。
定期購読
第27条 定款第2章に定める会員以外で学会誌の年間契約定期購読を希望する者は定期購読申込書を提出しなければならない。
第28条 定期購読者は別に定める年間契約購読料を毎年年度当初に納入しなければならない。
刊行物の寄贈先
第29条 学会誌等刊行物の寄贈先は執行理事会で決定する。
(注)本会則は法人成立の日に発効する。