研究発表会実行委員会規定

特定非営利活動法人海洋音響学会 研究発表会実行委員会規程

2021年8月30日制定

目的

第1条
特定非営利活動法人海洋音響学会会則第21条2項に基づいて本規程を定める。
第2条
特定非営利活動法人海洋音響学会会則第25条5項に基づいて設置する研究発表会実行委員会の運営に関して必要な事項はこの規程の定めによる。

構成

第3条
研究発表会実行委員会の委員定数は10名以内とする。
  2
研究発表会実行委員会は,会長,副会長,総務理事,会計理事及びその他理事会が選任した会員で構成する。
第4条
事務局長は研究発表会実行委員会に出席し,議案を提出して意見を述べることができる。
第5条
研究発表会実行委員会委員のなかから会長指名により委員長,幹事を置く。
  2
委員長は会長からの要請がある場合には理事会に出席し業務状況を報告する。
  3
幹事は委員長を補佐する。

会議

第6条
研究発表会実行委員会は研究発表会の進捗状況に応じて開催する。
  2
研究発表会実行委員会は委員長が招集し,委員長がその議長にあたる。
第7条
委員長は,必要に応じて委員以外の会員を会議に招集することができる。
第8条
研究発表会実行委員会は特定非営利活動法人海洋音響学会会則第25条5項に基づく事項を審議する。
第9条
研究発表会実行委員会の審議結果については適時理事会に報告する。

業務

第10条
研究発表会実行委員会は第8条に基づき,研究発表会実行に関する,計画,実施運営に関する業務を行う。
第11条
この規定の改廃は理事会にて行う。